〔解体工事前にアスベスト調査費用が必要になります〕


発がん物質のアスベストは、今までも解体の際に厳しい制限がありました。

しかし、令和4年4月1日から、その制限に即した手続きについての報告が完全義務化されるようです。それにより、実際の解体現場での運用体制に大きな変化が予想されています。

アスベスト含有の判断についての報告義務が限られていたため、入っている可能性がほとんどないものについては、普通のごみとして処分されていたのが実情でしたが、絶対に入っていないことを報告する義務ができたjことにより、ほとんどアスベストが入っていなようなものについても、絶対が証明できない限り検査が必要ということになります。


今までは、

→アスベストの入っているものを慎重に扱う

という感じの運用だったのが、

→アスベストの入っていない証明ができるものだけをふつうのごみとして扱う

というふうに運用が変わります。


この影響は大きく、解体で出たごみは、アスベストの入っていないことを証明できない限りふつうのごみとしては扱えず、超高額な処理費用が必要になります。

アスベストは、当時は本当に広く用いられており、混入の可能性という話になると、プラスチックなどの樹脂なども含め、ほとんどの工業素材にその可能性があります。
そこで、原則すべてにアスベストが入っていると仮定して、絶対に入っていないと確認できたんものに関してのみ、ふつうのごみとして扱ってよいという流れになるわけです。

=具体的に従来との違いは=

・木材やガラス、鉄など素材が明らかなものを除いた、原則すべての建材(内外装、タイル、樹脂他)について、アスベストが入っていないことを証明する含有試験の費用が発生する

アスベストが入っていると仮定するごみの量が増え、処理費用が高騰する


という2点により、解体工事の期間と費用が相当増えることが見込まれています。


=POINT=

・新築では1件当たり20~50万円程度の費用アップが予想されています。
・リフォームでも、20万円程度の費用アップが見込まれています。


より深刻なのはリフォームに伴う解体です。

部分的な解体で、排出するごみの量が多くない場合でも、ごみの種類ごとに必要な含有試験の調査費は新築の場合と同じようにかかるといわれています。

4月1日からの報告義務化で、実際の運用形態は手探りのところも多いといわれ、試験をする検査体制の整備も遅れており、検査そのものに何か月も待たなければならないということもうわさされます。

それはさすがに困るので、経過措置が考えられるのかもしれません。

しかし、解体工事に伴う検査や廃材の処分費が、今後高騰していく流れなのは間違いありません。

注意して、諸体制の整備を見守っていきたいと考えています。



0コメント

  • 1000 / 1000