相続や諸事情の関係で、だれも住んでいない家屋を所有している方がいらっしゃると思います。
手入れのされていない家屋を残しておくのは、台風などの際に心配だということで、解体を検討している場合もあるでしょう。
今回は、そんな場合に注意するべきポイントについて書いてみようと思います。
しっかり意識していただきたいのは、「建物が建っているという事実は、一つの権利である」ということです。
・建物を建ててはいけない地域であっても、建てられる可能性がある
・建物を壊す際に補助金をもらえる可能性がある
という場合がありますが、これらの権利は、建物を壊すと消滅してしまうこともあります。
建物が残っていれば諸手続きをして建て替えができたのに、手続き前に壊してしまったことにより、建物が建てられないということがあります。
田んぼや畑などを優遇する「市街化調整区域」にある建物は要注意ですが、街中の古い分譲地などで、家の前にある道路などの扱いが特殊で再建築が困難な場合なども珍しくありません。
昭和56年より古い居宅を壊す際には、補助金がもらえる可能性が高いですが、こちらには行政が行う「耐震診断」を受けて「木造住宅耐震診断結果報告書」を取得している必要があります。さらに、解体の契約前に補助金の申請をする必要もあります。
その他、レアなケースも含めれば、不用意な解体で「権利」を失ってしまい損害を受けるケースというのはたびたび発生しています。
聞くは一瞬の恥(恥ですらありませんが。(^^;)
こういったことも、LINE井戸端相談でお問い合わせいただけます。
是非、お気軽にご活用ください。
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